金融サービス、不動産&ホスピタリティ、消費者市場、石油&ガスなど、さまざまな分野で12年以上の経験を持つタイナ・アデディランは、機知に富み、自発的なビジネス・アナリスト兼経営コンサルタントである。 戦略設計と実行、プロジェクト管理、中小企業変革などの分野を専門とし、データ収集、診断、批判的思考における優れたスキルで知られる。 タイナは専門的な知識だけでなく、継続的な学習、持続可能なビジネス慣行、青少年のエンパワーメントの熱烈な支持者であり、ビジネス界と社会全体にポジティブな影響を与えるという彼女のコミットメントを反映している。
アフリカ工業化記念日のクレストン・ペダボ
May 9, 2024
アジェンダ2063は、包括的で持続可能な社会経済成長と開発のためのアフリカの開発青写真である。 2013年5月に開催されたアフリカ統一機構(OAU)/アフリカ連合(AU)の黄金記念式典で、アフリカ諸国の首脳が大陸アジェンダを採択した。 アジェンダ2063は、アフリカを “The Africa We Want”(私たちが望むアフリカ)の実現に近づけるために、7つの開発目標を掲げている。
この青写真には、5つの10年実施計画で実施される主要な活動が含まれており、アジェンダ2063が50年という時間枠の中で、アフリカの人々に量的・質的な変革の成果をもたらすことを保証する。
アジェンダ2063
大陸、地域、国家レベルでのアジェンダ2063の実施は、報告期間中に着実に進展した。 これは、「アジェンダ2063」の第1次10ヵ年実施計画のいくつかの目標とターゲットの実現に向けて、目覚ましい進展と成果があったためである。
アジェンダ2063の実施に関する第2回大陸別進捗報告書のデータによると、ナイジェリアは7つの開発目標に関して40%のスコアを達成している。 これは、アジェンダ2063の実施に関する最初の大陸別進捗報告書で記録された13%から208%という大幅な増加である。
ナイジェリアがアジェンダ2063の実施に大きく貢献した主な分野は以下の通り:
- インターネットと電気へのアクセス向上
- 5歳未満児死亡率の低下
- 抗レトロウイルス治療へのアクセスの増加
- 女性の性と生殖に関する保健サービスへのアクセスの向上
- 5歳未満児の低体重有病率の減少
- 国家予算に占める政府開発援助(ODA)の割合を削減。
- 失業率の低下
- 一人当たり実質GDPと年間GDP成長率の上昇
- 就学前教育、初等教育、中等教育への就学率の向上
- 安全な飲料水と、安全に管理された衛生サービスを利用できる人口の割合の増加。
- GDPに占める製造業の割合の増加。
国際ビジネスにとって有益な主な法律
アフリカへの進出を目指すすべての国際企業に適用される特定の統一法はない。 アフリカの法的環境は多様であり、各国には国際的な事業活動に適用される独自の法律、規制、政策がある。
しかし、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)やアフリカ大陸自由貿易地域(AfCFTA)など、アフリカの地域経済共同体や貿易圏の中には、貿易や投資を促進するために、加盟国間でビジネス法の特定の側面を調和させる措置を講じているところもある。
アフリカへの進出を目指す国際企業は通常、投資法、税制、雇用法、産業別規制、貿易協定、知的財産権法、現地コンテンツ法などを含む、さまざまな法的検討事項をナビゲートする必要がある。
企業は徹底的なデューデリジェンスを行い、事業を計画している国または国に合わせた法的助言を求めなければならない。 さらに、規制やビジネス環境は変化する可能性があるため、最新かつ関連する情報を持つ法律の専門家に相談することをお勧めします。
ナイジェリアを中心に
しかしナイジェリアでは、投資促進機関であるナイジェリア投資促進委員会(NIPC)を通じて、外国直接投資(FDI)の誘致に努めてきた。 NIPC法はナイジェリアへの投資の法的枠組みを提供し、様々な分野の投資家にインセンティブを与えている。
ナイジェリア連邦政府は、ナイジェリア経済を公正な競争と繁栄に開放するため、官僚的なお役所仕事、法人設立プロセス、課税、資本送還、ビザ政策など、外国人投資家が懸念する分野を可能な限り緩和するよう、厳格な取り組みを採用している。
その結果、ナイジェリア投資促進委員会は、NIPC法第22条に基づき、重要な政府機関と定期的に協議を行い、特定された戦略的投資対象分野における具体的なインセンティブ・パッケージの交渉を行っている。 こうした協議の結果、輸出可能な商品を生産するパイオニア企業や、製造業における新設産業、あるいは経済に不可欠な分野での生産拡大に対する免税措置など、ますます魅力的なビジネス環境が整いつつある。 政府は、産業別の優遇措置に加え、非開拓企業にも税制優遇措置を与えている。
NIPC法
NIPC法第24条は、同法が適用される企業への外国人投資家は、公認ディーラーを通じて、自由に兌換可能な通貨による無条件の資金移動が保証されるものと定めている:
- その投資に帰属する配当または利益(税引き後);
- 外国ローンを取得した場合のローン・サービシングに関する支払い。
- 企業の売却または清算の場合の収益(すべての税金控除後)およびその他の義務の送金、または投資に帰属する利子。
外国貿易ゾーン
外国人投資家は、税関領域内で会社を設立することなく、自由貿易区(FTZ)で直接事業を立ち上げることができる。 登録企業は、FTZの特典を得るために、会社名にFZE(Free Zone Enterprise)の接尾辞を付加したFTZで操業する別法人として申請することもできる。
FTZのインセンティブには以下が含まれる:
- 連邦政府、州政府、地方政府のすべての税金、税率、賦課金の免除。
- 資本財、機械・部品、予備部品、原材料、消耗品の輸入が免税となる。
- 投資の100%外国人所有。
- 資本、利益、配当の100%本国送金。
- すべての輸出入ライセンスの免除。
- 許認可、営業許可、法人設立書類をワンストップで承認。
- 商品の100%を国内市場に販売する許可(この場合、輸入原材料に適用される関税が適用される)。
- 税関で禁止されている品目については、国内付加価値35%までの要件を満たせば、フリーゾーンでの販売が許可される。
- 建設開始後6カ月間の土地賃借料免除(政府所有ゾーンの場合)。