不動産ガイド – 英国
2023年10月
これはあくまで一般的なガイドであり、全てのシナリオや不動産VATのニュアンスを網羅することを目的としたものではありません。 各取引や供給に応じた具体的なアドバイスは、常にVATの専門家に求める必要があります。
供給 | 商業/非住宅 | 住宅 | 慈善事業 |
---|---|---|---|
フリーホールド売却(法的権利の売却) | 築3年以内の物件はS/R。 他のケースではEXだが、S/Rを作るTaxにOptできる。 むき出しの土地は、実質的に商業用とみなされ、売り手が課税を選択する対象となる。 注-状況によっては課税オプションが適用されない場合もある。 | Z/Rは、新築の住居または商業用から転用された住居の最初の販売に適用される。 Z/Rは、ケアホームや学生寮などの「関連住宅」の初回販売に適用される。 一部完成した新築住宅と関連する住宅についてはZ/R。 Z/Rは、10年以上居住されていない改装済み住宅用不動産の販売。 その他の販売についてはEX。 注-Option to Taxは住宅用不動産には適用されない。 | Z/Rは、「関連する慈善事業」の目的にのみ使用される不動産(例:非事業用、「村役場」、または部分的に完成した関連する慈善事業用建物)の最初の売却に対して適用される。 関連使用」でなく、3歳未満の場合はS/R。 その他の販売についてはEX。 注 – 課税オプションはシナリオによって適用される場合とされない場合がある。 |
リース | EXだが、家主による課税選択権がある場合はS/R。 注-状況によっては課税オプションが適用されない場合もある。 | Z/Rは21年を超える最初の長期借地権売却の場合。 それ以外はEX。 注 – 課税オプションの効果はない。 | Z/Rは21年を超える最初の長期借地権売却の場合。 それ以外はEX。 注 – 関連する慈善目的の不動産には課税オプションが適用されない場合がある。 |
テナントを含む不動産の譲渡/売却、および買い手がリースを継続する場合。 | 条件を満たす場合、VAT適用外 – 助言を求める。 | 条件を満たす場合、VAT対象外 – 助言を求める。 | 適用される可能性は低い |
家賃 | ただし、貸主が課税を選択した場合、またはサービスオフィスなど他のサービスとともに宿泊施設が提供される場合はS/Rとなる。 | すべてのケースでEX。 | 家主が課税を選択した場合は、EXまたはS/R。 関連する慈善」目的での使用は、課税オプションが適用されないことを意味する場合がある。 |
建設サービス | 主契約者からエンドユーザー/不動産所有者への料金のS/R。 下請業者は、元請業者がVATを自己負担する場合、英国の国内リバースチャージ規則を考慮する必要がある。 | Z/Rは、新築住宅および「関連住宅」住宅を対象とし、通常建設業者が設置する建設資材を含む。 2年以上未入居の場合はR/R。 新築でない場合、または2年以上空室の場合はS/R。 国内リバースチャージ規定が適用される場合があります。 | 新たに建設された「関連する慈善事業」物件のZ/R。 新築でなければS/R。 国内リバースチャージ規定が適用される場合があります。 |
変換サービス | 営利目的の場合はS/R、慈善目的の場合はS/R。 商業用から住居用、または「関連する住宅」用途の場合はR/R。 | コンバージョンにより住居数が変更された場合、または「関連住宅」から住居に変更された場合、またはその逆の場合は、R/R。 関連する住宅から関連する住宅へ、また住居数に変更がない場合はS/Rとする。 | 既存の建物を改造した場合はS/R。 |
改装サービス | S/R、ただし国内不動産の「適格コンバージョン」の一部である場合は除く。 | 2年以上未入居の場合はR/R。 それ以外の場合はS/R。 | S/R |
建築資材のみ | S/R | S/R | S/R |
不動産関連サービスの海外サプライヤー(建築士、測量士、建設業など | 英国でVAT登録された顧客に供給された場合はリバースチャージの対象となるが、そうでない場合は、海外のサプライヤーはVAT登録が必要となる場合がある。 英国以外の国で設立された企業については、登録の閾値はゼロである。 | 英国でVAT登録された顧客に供給された場合はリバースチャージの対象となるが、そうでない場合は、海外のサプライヤーはVAT登録が必要となる場合がある。 英国以外の国で設立された企業については、登録の閾値はゼロである。 | 英国でVAT登録された顧客に供給された場合はリバースチャージの対象となるが、そうでない場合は、海外のサプライヤーはVAT登録が必要となる場合がある。 英国以外の国で設立された企業については、登録の閾値はゼロである。 |
支出に関連するVATを回収する権利を伴う課税対象
標準利率(「S/R」)=20%
引下げ利率(「R/R」)=5%
ゼロ利率(「Z/R」)=0
免除され、支出に対するVATを回収する権利はない。
免除(「EX」)=0
課税オプション/その他の例外
納税選択権とは、土地や不動産の権益を保有する、あるいは保有する意向のある各企業が決定するものである。 HMRCへの正式な届出が必要で、通常少なくとも20年間存続する。 これは、通常VAT非課税である供給が標準税率で課税されることを意味し、ひいてはVATが買い手または借り手に課されることを意味します。 関連支出に対するVATをHMRCから取り戻すことができるため、商業用不動産の所有者にとっては一般的な決定である。 選択課税は、指定された物件における選択者にのみ適用され、他の者(新所有者、転貸者)の収入/供給には適用されない。