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スチュアート・ブラウン
クレストン・グローバルESG委員会メンバー、ダンカン&トプリス社技術・コンプライアンス部長

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スチュアートはFCA資格を持つ公認会計士で、10年以上の会計・監査実務経験を持つ。

ダンカン&トプリスの技術開発をリードしている。 これには監査、財務報告、業務の質の維持が含まれる。

最近、ダンカン&トプリス法律事務所の運営委員に任命され、ICAEWの影響力のある倫理諮問委員会のメンバーになった。 また、スチュアートはクレストン・グローバルESG委員会のメンバーでもある。


国際サステナビリティ基準審議会が初の報告基準を発表

June 28, 2023

2023年6月26日、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は、最初の2つの報告基準であるIFRS S1とIFRS S2を公表した。

世界的な一貫性の必要性ISSB初の報告基準

これらの創設基準の発行は、「世界中の資本市場における持続可能性に関連した情報開示の新時代の到来」を意味する。

気候変動報告の有効性を制限する最も 重要な要因の一つは、企業が報告する基 盤が多様であることである。 世界的な一貫性が切実に求められてきた。 これらの基準の公表が、各企業に特化した気候変動に関連するリスクと機会の開示の転換点となることが期待される。

これら最初の2つの基準は、ISSBが掲げている次のような目標に基づいている;

  • グローバルな投資家の情報ニーズを満たす、持続可能性開示のグローバルなベースラインの基準を策定する。
  • 企業が包括的で意思決定に有用なサステナビリティ情報をグローバルな資本市場に提供できるようにする。
  • 地域やマルチステークホルダーの情報ニーズを満たすため、必要に応じて地域ごとの「ビルディングブロック」を規制当局が追加できる柔軟性を備えた、持続可能性開示の共通言語を提供する。

IFRS S1:持続可能性に関連する財務情報の開示に関する一般要求事項

S1は、持続可能性に関連する財務情報の開示に関する一般的な要求事項をカバーしている。

S1は、S2の具体的な要求事項や、気候以外の分野をカバーする将来の持続可能性基準のための情勢を示すものである。

S1は、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の構成を採用している。 S1は、特定のISSB基準がない場合には、他の基準やフレームワークも参照する。

この基準の主な目的は、「企業が持続可能性に関連するリスクと機会について、一般目的の財務報告書の利用者が企業への資源提供に関連する意思決定を行う際に有用な情報を開示することを要求する」ことである。

企業は、企業の見通しに影響を及ぼすと合理的に予想されるすべてのリスクと機会に関する情報を開示しなければならない。

S1は、企業が開示情報をどのように作成し報告するかを規定し、情報の利用者にとって有用な情報となるよう、開示の内容と表示に関する一般的な要求事項を定めている。

特に、この基準は企業に対し、以下の事項を開示することを求めている:

  1. 持続可能性に関連するリスクと機会を監視、管理、監督するために企業が使用するガバナンス・プロセス、統制、手続き;
  2. 持続可能性に関連するリスクと機会を管理するための企業の戦略;
  3. 持続可能性に関連するリスクと機会を特定し、評価し、優先順位を付け、監視するために企業が使用するプロセス。
  4. 持続可能性に関連するリスクと機会に関する企業のパフォーマンス(企業が設定した、または法律や規制によって達成することが義務付けられている目標に対する進捗状況を含む)。

IFRS S2:持続可能な意思決定を促す気候関連の開示

S2は、気候関連開示の具体的な 要求事項を扱っている。

本基準の主な目的は、「一般目的の財務 報告書の利用者が、企業への資源提供に関 する意思決定を行う際に有用な、気候変動に 関連するリスクと機会に関する情報を開示す ることを企業に求める」ことである。

S2はまた、TCFDの勧告とガイダンスを取り入れ、業種別開示の要求も含んでいる。 業界固有の指標は、SASB基準から抜粋した例示的ガイダンスとして含まれている。

S2は特に以下に適用される:

  1. 企業がさらされている気候関連リスク:
    1. 気候関連の物理的リスク
    1. 気候関連の移行リスク
  2. 事業体が利用できる気候関連の機会

特に、この基準は企業に対し、以下の事項を開示することを求めている:

  1. 企業が、気候変動に関連するリスクと 機会を監視、管理、監督するために使用 する、ガバナンスプロセス、統制、手 続き
  2. 気候変動に関連するリスクと 機会を管理するための企業の戦 略;
  3. 事業体が、気候変動に関連するリスクと 機会を識別、評価、優先順位付け、モニ タリングするために用いるプロセス(こ れらのプロセスが、事業体の全体的な リスクマネジメントプロセスに統合されてい るかどうか、またどのように統合されてい るかを含む)。
  4. 気候変動に関連するリスクと機会に関する企業のパフォーマンス(企業が設定した気候変動に関連する目標に対する進捗状況や、法律や規制によって要求される目標を含む)。

発効日と採用ISSB基準の導入スケジュールを理解する

両基準は2024年1月1日以降に開始する期間から適用されるが、両基準を適用する限り早期適用が認められる。

自主的な採用と、事業体に対する保証要件の可能性

規格の採用は任意である。 しかし、地方自治体の管轄区域は、特定の事業体に対してその採用を義務付けることができる。

現段階では具体的な保証要件はない。 しかし、IFACが提供した分析によれば、何らかのESG情報を報告している審査対象企業のうち、50%以上が2019年から2021年の間に、その情報について一定レベルの保証を得ている。

保証は、大多数を提供する企業の監査人およびその他のサービス・プロバイダーから得ている。

現在、特定の国際的なESG保証基準は設定されていないが、大半の保証業務はISAE3000(改訂版)に基づき実施された。 大半のレビューで限定的保証が得られており、合理的保証が得られたのは10%程度であった。

今後の計画ISSBのグローバルな推進と追加報告要素に関する協議

ISSBは、この基準を世界中に普及させ、各地域の司法当局と協力し、財務諸表との関連性に焦点を当てていく。 また、現在、生態系、人的資本、人権、報告における統合など、基準設定の優先事項をさらに理解するための4つのプロジェクトに関する公開協議が行われている。 ESGの他の要素をカバーするさらなる基準も続くと思われる。

欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)と企業サステナビリティ報告指令(CSRD):ISSBの取り組みとの整合性

ISSB基準に加え、EFRAGは欧州サステナビリティ報告基準(ESRS – 12)を策定している。

これらの基準は、数年にわたる段階的な導入が義務付けられているが、早期導入が奨励されている。

この基準は、ESGに関する事項を包括的にカバーしており、そもそも気候変動だけに焦点を当てているわけではない。

この基準には二重の重要性という概念があり、ESG報告は財務諸表と同時に経営報告書に記載されなければならない。

また、この基準には強制的な保証要素もあり、最初は限定的なものだが、時間の経過とともに合理的なものへと移行していく。

EFRAGは、ISSBと協力して相互運用性を推進している。

欧州規格は確かに、これまでの国際規格の上に構築されたものであり、強制的な保証要素を備えた義務的なものである。

結論

2つのSS基準の導入は、ESG事項の報告における極めて重要な瞬間である。

これは国際的な比較可能性の基礎を提供し、投資家の意思決定の最前線にESG事項をもたらすのに役立つ。

しかし、これはネット・ゼロに向けた戦いにおける重要な瞬間である。 グローバルなESGの動向については、サステナビリティ・ハブをご覧ください。