
英国で事業を展開する顧客を持つ企業へのアドバイス
September 13, 2022
英国財務法案により研究開発減税はどのような影響を受けるか?
2022年7月20日(立法記念日)、英国政府は研究開発税制の改正に関する法律案を発表した。2022/23年財政法案に盛り込まれるこの改正の多くは、発表前に既に予想されていたものではあるが、その詳細がどのようなものであるかは常に興味深いものである。そのひとつが、研究開発税制の適用を受ける意思を事前に通知するというものである。
2023年4月1日以降、企業は、研究開発費を請求する予定がある場合、その請求に関連する期間の終了後6ヶ月以内に、HMRCにデジタルで事前通知する必要がある。
幸いなことに、過去3会計期間のいずれかに研究開発税制の適用を申請した企業は、事前の届出が不要となります。この重要な事前届出免除規定は、最近の会計期間に研究開発減税を申請した全ての企業にとって歓迎すべきニュースですが、そうでない企業にとっては頭痛の種となる可能性があります。
また、2023年4月からは、税制上の優遇措置が英国内で行われるイノベーションに焦点を絞ることになり、下請け研究開発および外部提供労働者(EPW)に対する支出は英国内で発生する必要がある一方、海外で行われる研究開発活動に対しては追加的な優遇措置が受けられなくなる。
その他の主な変更点は以下の通り。
また、研究開発に関連するデータやクラウドコンピューティングにかかる費用を適格支出とし、研究開発費の請求を含むすべての法人税申告書を、デジタルサービスを利用してHMRCに提出する必要がある。
クレーム
現行の規定では、申告期限から12ヶ月以内であれば修正申告をする権利が法定されているため、企業は過去2会計期間分の申告をすることができる。
しかし新規則では、過去3会計期間のいずれにも請求を行っていない場合、(現行規則では)通常開かれているはずの過去2会計期間の請求は提出できないとしている。
これは、当該会計期間の終了時点のものである。これは、これらの申告書を提出または修正する法定期限がまだ過ぎていない場合であっても同様である。従って、遡及請求は、積極的に行わなければできない可能性がある。
過去の会計期間の研究開発費を請求する必要がある場合は、来年4月1日までに行う必要があります。研究開発税制に関する詳しいガイダンスが必要な場合は、研究開発税制担当のディーン・ピアソンまでご連絡ください。