リュック・ハイレンス
VAT Expert, Kreston-VDN BVBA
ルックはクリストン・VDNでVAT専門家として働いている。 彼はベルギーの付加価値税当局の検査官としてキャリアをスタートさせた。 中堅・中小企業向けにVATの専門知識とアドバイスを提供している。 リュックはまた、大手4社でVATディレクターとして働いた経験もある。 EU VAT問題、国境を越えた貿易、不動産問題を専門とする。
デジタル時代の付加価値税
May 23, 2023
2022年12月8日、欧州委員会は、EUの付加価値税(VAT)制度を近代化し、デジタル化を受け入れ促進することで、企業にとってより良く機能し、不正行為により強くするための一連の措置である「デジタル時代のVATパッケージ」を発表した。
デジタル時代の付加価値税パッケージ(ViDA)
この「デジタル時代のVATパッケージ」(「ViDA」)には3つの柱がある:
– デジタル報告要件(DRR)
– プラットフォーム経済
– EU単一VAT登録
EUの2022年VATギャップ報告書によると、加盟国は2020年に930億ユーロのVAT収入を失った。 控えめに見積もっても、消えた収入の4分の1は、EU域内貿易に関連したVATの不正に直接起因する。 加えて、EUにおけるVATの取り決めは、特に中小企業や規模拡大企業、その他国境を越えて事業を展開する企業にとっては、依然として負担が大きい。
この提案パッケージは、実際には3つのEU法の改正案である。 提案された変更は、まだ加盟国によって採択される必要がある。
電子請求書に基づくリアルタイムのデジタルレポーティング
ViDAが発効するには、EU加盟27カ国すべての全会一致の同意が必要となる。 すべての加盟国で採択された場合、ViDAが提案する変更は2024年1月1日から2028年1月1日の間に段階的に発効する。
リアルタイムのデジタルレポーティングによるクロスボーダー取引の合理化
EU域内で国境を越えて事業を展開する企業のための、電子請求書に基づくリアルタイムのデジタルレポーティング
新システムは、電子請求書に基づくVAT目的のリアルタイムのデジタル報告を導入し、加盟国にVAT詐欺、特にカルーセル詐欺との闘いを強化するために必要な貴重な情報を提供する。
電子請求書発行および報告期限の変更
デジタル報告要件」とは、VAT課税対象者に対し、e-インボイスの義務化を含め、全ての(大部分の)取引に関するデータを定期的または継続的にデジタル方式で税務当局に提出する義務を課すものである。
以下に、最も重要な変更点を示す:
– この提案は法律を改正し、2028年以降、EU域内の国境を越えたB2B取引における請求書発行のデフォルトシステムを電子請求書とすることを定めている。 中小企業に対する閾値や免除はない;
– 2024年1月1日以降、電子インボイスの定義が変更される。 これらの請求書は、構造化されたフォーマットで発行されなければならない。 受取人が電子請求書を受理しなければならないという条件は、もはや要求されなくなる;
– リバースチャージの対象となる商品・サービスの域内供給に対する電子請求書の発行期限は、チャージ対象イベントが発生してから2日後となる;
– 共同体内取引のデジタル報告の期限は、請求書発行の2日後、または請求書が発行されるべきであった時点とする;
– 既存の共同体内申告制度に代わって、リアルタイム報告が導入される。 新システムにより、加盟国は国境を越えた取引におけるVAT申告情報をより迅速に交換できるようになるはずだ;
– 加盟国は、個人向け取引や国内取引について、共通の報告制度に基づく追加のリアルタイム報告制度を設けることができる;
– 中古品、美術品、コレクターズアイテム、骨董品を対象とする、共同体内における商品の遠隔販売の定義の拡大。
– 2025年12月31日をもって、OSS(ワン・ストップ・ショップ)でカバーできるようになるため、在庫の簡素化を中止する。
プラットフォーム経済における付加価値税の責任
新ルールでは、プラットフォーム・エコノミー事業者、特に観光宿泊施設や旅客輸送の短期レンタル事業者は、中小企業や個人事業者(みなし供給者)であるなどの理由で利用者がVATを徴収しない場合、VATを徴収し税務当局に送金する責任を負うことになる。 2025年以降、これらのプラットフォームは、特定の状況(C2CおよびC2B取引)においてVAT支払いの責任を負うことになる。 実施規則では、プロバイダーが有効なVAT番号を提供していないすべてのケースにおいて、プラットフォームがVATの課税対象となると規定しています。
さらに:
– OSSリターンのEU国境を越えた電子商取引と自社株移動への拡大;
– トレーダーがOSS(上記参照)を利用できるようになるため、在庫の引き出しを中止する;
– マーケットプレイスは、EU加盟国の販売者がEUの国境を越えてB2C商品を販売する場合、みなし供給者となる;
– インポート・ワン・ストップ・ショップ(IOSS)は、セラーの輸入品販売を促進してきたマーケットプレイスに義務付けられる;
– 本提案は、プラットフォームが提供するサービスのVAT処理を明確化するものである。 これらの取引は、VAT目的の円滑化取引が行われる国においてVATの課税対象となる。
EU全域での単一VAT登録の導入
この提案は、オンライン・ショッピング企業向けに既に存在する「VATワン・ストップ・ショップ」モデルを基礎とし、他加盟国の消費者に販売する事業者が、EU全体のVAT目的のために一度だけ登録し、単一言語で単一のオンライン・ポータルを介してVAT義務を果たすことを可能にするものである。 VATの徴収を改善するためのさらなる措置として、EU域内の消費者への販売を促進する特定のプラットフォームに対して「輸入ワンストップ・ショップ」を義務付けることが挙げられる。
以下の新ルールが導入される:
– 電子商取引パッケージの成功例である遠距離販売におけるワン・ストップ・ショップVAT申告は、B2C電子商取引販売(B2B2C取引)前の電子商取引販売者による自社在庫の移動にも拡大される;
– SVRによって、企業は、最終的には監査プロセス全体を含め、国内税務当局を通じてEU全体のVATを請求、報告、管理できるようになる;
– 在庫の動きは、到着と売却という2つの取引で課税対象となる。 どちらもOSSで報告され、(OSSが登録されている)本人確認加盟国に報告するために追加情報が必要となる;
– これにより、電子商取引の販売者は、何十万もの外国VAT登録が不要になる;
– 外国人による登録顧客へのB2B納品はすべて、リバースチャージ課税の対象となる。 リバースチャージ取引は、サプライヤーがEU域内の販売リストに記載しなければならず(2025年以降)、EU域内の(リアルタイムの)報告の対象となる(2028年以降)。 現行制度では、このようなシフトはあくまでオプションである。 ほとんどの国が何らかの形でリバースチャージを導入しているが、その国独自の条件を課しているため、外国登録のVAT規則は非常に複雑になっている;
– みなし供給者の拡大:マーケットプレイスによって促進される場合、消費者への国内販売にかかるVATは、みなし供給者であるマーケットプレイスに移転します。 ただし、売り手が居住している国での販売は例外である。
– これは、販売者がどこに設立されているかに関係なく、2021年のEU域外向け電子商取引パッケージからEU域内の販売者にも拡大されることを意味する。 そうすることで、競争の土俵を平らにすることができる;
– 売り手はOSSを使って、ゼロ税率課税の取得を市場に報告する。 このシナリオでは、B2B取引はVATゼロ税率となる。 このオプションの不利な点は、マーケットプレイスを利用する販売者を優遇し、国内のVAT報告義務を負う自社ウェブサイトでの販売にペナルティを課すことである。
デジタルVATへの対応を考える
これらの提案や可能性のある変更は、おそらく企業のシステムやプロセスに大きな影響を与えるだろう。 EU域内で事業を展開する企業は、特に標準化された電子請求書の発行に必要となるシステムの変更について、この変更が施行された場合の対応準備を検討し始めるべきである。 簡素化制度(OSS)が実施されれば、企業は報告義務を合理化する機会を得ることができる。