
ギジェルモ・ナルバエス
クレストンFLSメキシコシティオフィス税務パートナー
ギジェルモ・ナルバエスはKreston FLSメキシコシティオフィスのタックス・パートナーであり、Kreston Globalのグローバル・タックス・グループのテクニカル・タックス・ディレクターで、国際財務協会(IFA)のメンバーでもある。 ギレルモは国際税務、法人税、移転価格、M&A、企業再編、訴訟の専門家である。
国際税務の分野では、国際取引に適用される二重課税回避条約の分析と解釈を専門とする。
居住証明二重課税協定で認められる証拠
December 18, 2023
税務上の居住を確認するために管轄税務当局が発行する証明書は、個人の居住を証明するものとして広く認められている。 しかし、最近スペインの裁判所で下された判決は、それに疑問を投げかけている。
二重課税協定
この証明書の主な用途の一つは、二重居住をしている人が、どちらの国の税務上の居住者とみなされるべきかを定義する必要がある場合である。 これを実現するために、二重租税協定(DTA)は、一般的にDTAの第4条に明記されている居住地規定にタイブレーカーを盛り込んでいる。 しかし、タイブレークに入る前に、同じ個人が2つの異なる国の居住者とみなされ、そのような国がDTAを発効させていることが明らかでなければならない。
居住の実証
スペインの税務当局は、「アメリカ人はアメリカ市民であるだけで納税証明書を取得できる」という主張のもと、アメリカ発行の納税証明書を無視した。 従って、当局の見解は、この個人は米国とスペインの両国における二重課税居住を証明しなかったため、その人の課税居住地がすでに定義されていることを考慮すると、DTAのタイブレーカーを適用する必要はないというものであった。
裁判の結果
スペインの最高裁判所(「Tribunal Supremo」)は、税務当局の裁定を覆し、他国政府が国際課税のために発行した納税証明書が二重課税協定に適用されるために準備されたものである場合、国内当局にはその効力を無視する権限はないと結論づけた。