ビジネス コロンビア
- How quickly can I set up a business?
- What is the minimum investment needed?
- How can I raise finance?
- What are the legal requirements for setting up my business?
- What structure should I consider?
- What advice can you give me in regards to payroll and taxation requirements?
- Is there anything else that I should know?
How quickly can I set up a business?
商工会議所に書類を提出してから約2週間。
クレストン RM S.A.がアドバイスとサポートを提供する、わが国での会社設立には、さまざまな段階があることを念頭に置くことが重要です:
第1段階:予備段階
- 企業モデルの選択に関するアドバイス
- パートナー/株主が選んだ同音異義語の会社名を相談する
- 法人設立書類の作成
第2段階:登録
- 商工会議所の前に書類を入手し、記入する。
- 事前手続き – RUT- NIT(納税者番号)の取得を選択できる書類。
- 書式と登記費用(設立時の引受資本金額の0.7%相当額)を支払う。
- フォームと関連書類を前項でファイルする。
- 任命された役職の受諾書を作成する。
関連書類の調査・処理期間は最大8営業日であり、その後、会社の存在証明書、法定代理人証明書、商業登記証明書が各会社のNITで発行される。
- 登録事業者から要請があった場合は、提出された指摘事項を改善・訂正し、再度調査手続きを行う。
上記の書類が提出されると、最終的に商業登記が行われ、この書類によって会社は法的な生命を得ることになり、この段階は終了します。
フェーズ3:営業開始(その他のプロセス)
- 銀行口座を開設する。
- 請求書の発行:会社が提供したサービスの請求書を発行できるようになる瞬間。
- 外国投資の登録、これは法定代理人が直接行うしかない手続きである。
- 法定帳簿を取得し、登録する。
- 各株主(該当する場合)への株式名義書の作成および交付。
- 株主名簿またはパートナー名簿の記入。
- 税務情報レジストリ-RITの登録と開設。
- 法定代理人のデジタル署名を取得する。
- 法定代理人からRUTを入手する。
法定代理人が外国籍の場合、ビザおよびRUTの管理は、前述の「第1段階-予備審査」で行わなければならない。
What is the minimum investment needed?
現在、コロンビアで会社を設立するための最低資本金要件はありません。
基本的には、起業家がアイデアを実行するのに必要な金額と、彼らが受ける財政的支援による。
How can I raise finance?
一般的に最初の資金調達先は銀行であるため、各金融機関はコロンビアの中小企業向けに独自の貯蓄・投資プログラムを持っている。
しかし、コロンビアには起業家法があり、資金面だけでなく、ビジネスのアイデアを持つ人を支援するいくつかのプログラムが設けられていることは重要である。
起業家精神を支援するための発表現在、起業家精神とイノベーションを支援しようとする国内および国際的な公募が数多く行われている。
最も重要な呼びかけがある:Destapa futuro、Ventures、Fondo Emprender、Innovadores de América、Convocatoria Innpulsaなど。
それぞれの募集には独自のアプローチがあり、特定のベンチャー企業のプロフィールを探している。
ビジネス・エンジェル(エンジェル投資家)とは、多額の資本を持ち、将来性の高いプロジェクトを探して投資する人々のことである。 彼らは通常、1社あたり平均25,000米ドルから250,000米ドルの間の金額を投資することを望んでいる。 彼らは魅力的な金銭的リターンを求める投資家であると同時に、起業家精神に溢れた投資活動への関与を楽しむ投資家でもある。
コロンビアには、バイエルン財団が設立したエンジェル投資家のネットワークがある。
クラウドファンディング(集団資金調達)は、インターネットの可能性を利用して革新的なプロジェクトに資金を提供する方法である。
様々なクラウドファンディング・プラットフォームがあり、様々なビジネスや社会的プロジェクトが常に公開されている。 プロジェクトが公表され、資金調達の目標が設定されると、インターネット・ユーザーはプロジェクトの開発を支援する目的で資金を提供し始めることができる。
What are the legal requirements for setting up my business?
コロンビアには以下のような企業が存在する:
- 有限責任会社
- 株式会社
- コレクティブ・カンパニー
- シンプルなリミテッド・パートナーシップ
- 株式合資会社
- 簡易株式会社(S.A.S.)
- 外国企業の支店
選択された形態は、払込資本金と経営管理上のパートナーの責任に関して他の形態と異なる。 現地の規制や税金への対応については、両者に違いはない。
従って、パートナーや株主が会社設立のためにどのような法的構成に合意するかによって決まる。
さて、法的要件ですが、基本的には、外国人であるかコロンビア人であるかにかかわらず、また単独株主であるかどうかにかかわらず、法定年齢に達していなければなりません。
What structure should I consider?
現在、2008年法律第1258号で規定されているのは簡易株式会社である。
簡易株式会社(SAS)は、1人または複数の自然人または法人によって構成される資本会社であり、商業登記簿に登録された後、株主または株主以外の法人となり、パートナーは出資額を上限としてのみ責任を負う。
SASは、起業家に自らの利益に最も適した会社規則を選択する可能性を与えるものであり、起業家の要求に合わせることができる柔軟な規則であることを再確認させるものである。 拠出金の支払いは最長2年間繰り延べることができ、当初の最低手数料やパーセンテージは必要ない。
簡易株式会社(SAS)は、コロンビアで最も人気のある会社形態である:
- 公証人が署名した私文書によって設立される。
- 一人または複数の株主によって設立される
- 株式は自由に譲渡できる
- 株主総会を通じて運営される
SASの制限については、株主の責任が制限されているため、金融活動に関しては、法律はSASの設立を認めておらず、別のタイプの会社を利用する必要がある。
S.A.S.の設立には以下の手続きが必要である:
- 設立する会社の定款を作成する。
- 外国企業が送付する書類の作成。
- 商工会議所に提出する書類の記入と登録。
- 任命受諾書の作成。
- 単一納税登録簿を正式化する。
- インボイスへの承認決議のプロセス。
- 登録と開業 産業と商業
- 株主名簿、株主総会議事録、取締役会議事録(当該管理機関が設置された場合)を取得し、登記する。
- 各株主への株式名義書の作成および交付。
- 株主名簿の完成。
- 商業登録。
- 文書登録。
- 登録用紙
- 銀行口座の開設とアクティベーション
What advice can you give me in regards to payroll and taxation requirements?
そのため、基本的にコロンビア国内であればどこにでも会社を設立することができる。
給与と人事に関する要件:要件は幅広く、多岐にわたる。
労働義務の観点から企業が遂行する義務のあるコンプライアンス:
1.社会保障制度機関(EPS-公的健康保険、AFP-年金・退職基金管理者、ARL-労働リスク管理者)に会社を登録する、
- 会社を家族福祉基金に登録する、
- 銀行口座を開設する、
- 雇用契約を結ぶ、
- COVID 19バイオセーフティガイドラインを実施し、地元市長に認定する。
雇用主が支払う最も一般的な社会給付の概要:
- リーガル・サービス・ボーナス
- 休暇
- セベランス
- 退職利息
- 雇用契約における社会保障給付とパラフィスカルの支払い
- 作業着
- 交通費支給
- 医療休暇の支払い
税金
経済活動によって異なりますが、通常、税務・関税当局(DIAN)が要求するものは以下の通りです:
- 所得税。 コロンビア源泉所得と外国源泉所得
- 所得税の源泉徴収
- キャピタルゲイン税
- 持分税
- 付加価値税(VAT)
- 消費税
- 登録税
- 商工税
- 固定資産税
- 移転価格。
通常、財務諸表、経営報告書、優良事例報告書に関する報告書を会社監督局に提出しなければならない。
Is there anything else that I should know?
- 経済活動の中には、その特性上、監視・管理主体に配慮した要件や認可の点で異なる可能性があるものがある。
- コロンビアでの常設活動:
コロンビア商法第474条によれば、外国組織が事業スキームの中で以下のいずれかの活動を行う場合、当該組織はコロンビアにおいて恒久的な活動を展開しているとみなされる:
- コロンビアの領土内に商業施設や営業所を開設すること。
- 工事の遂行または役務の提供に請負業者として参加すること。
- 個人的な貯蓄管理活動に参加すること。
- 採取産業に関連する活動を行う。
- 政府の利権を得ること、またはそれに参加すること。
- 株主総会、取締役会、経営陣または管理職の運営。
上記6点のいずれかに該当する場合は、コロンビアに支店または子会社を正式に設立する必要があります。
- コロンビア商法第203条によれば、支店および株式会社には監査役の選任が義務付けられている。 その他の法人は、総所得が最低法定賃金月額3,000ドルを超える場合、および/または資産が最低法定賃金月額5,000ドルを超える場合にのみ、監査役の選任が必要となる。
の各事務所 コロンビア
クレストンはどのようにビジネスを成長させますか?
ビジネスタイプを選択してください:
最新ニュース
エクアドル、2024年に付加価値税引き上げへ
エクアドルでは、石油生産量の減少や、現在も続いている国内情勢不安への対処のための支出増もあり、50億ドルの赤字に対処するため、2024年に付加価値税率が引き上げられる予定だ。 また、国際通貨基金(IMF)との新たな融資契約も満たすことになる。
クレストン・グローバル・ネットワーク、アルゼンチンの新会社を迎える
Kreston Global は、Kreston BA Argentina をネットワークに迎えました。
メキシコ連邦歳入法2024年更新を理解する
メキシコ上院によって更新されたメキシコ連邦歳入法2024は、最近承認された2024会計年度の連邦歳入法の恩恵を受けており、国の予想歳入が大幅に増加することを示している。