最近のドイツにおける移転価格に関する改正は、特に移転価格文書化要件に影響を及ぼすなど、同国の手続法に大きな変更をもたらした。 これらの新規制は施行される: 2025年においても、2018年以前を含む過去の課税期間が税務調査の対象となる可能性があることを考えると、これらの新規制は範囲が広く、納税者は十分な情報収集と準備が不可欠となります。 ドイツにおける移転価格に関する主な変更点 これまでは、移転価格文書は一般的に税務調査時にのみ要求され、税務調査官の要求から60日以内(特別な取引の場合は30日以内)という期限が設けられていました。 新規則により、税務当局は、正式な監査以外でも、また特別な理由がなくても、いつでも移転価格文書を要求できるようになりました。 国境を越えた取引を行うドイツ企業は、いつでも移転価格文書を提出できるよう準備しなければならなくなった。 要求された移転価格文書の提出期限は、現行の60日(特別な取引の場合は30日)から、新規則では30日に短縮される。 税務調査中、納税者は移転価格文書の提出を個別に求められることはなくなりました。 その代わり、税務調査の発表から30日以内に書類を提出しなければなりませんが、これは監査人が実際に調査を開始するかなり前になる可能性があります。 この変更により、30日以内では十分な準備期間が取れないため、納税者は事前に書類を準備する必要があります。 延長は例外的な場合にのみ認められる。 新規則は、移転価格文書提出の遅延や不履行に対し、より厳しい罰則を課すものです。 これまでは、監査人の裁量によって課徴金が執行されることはほとんどありませんでした。 しかし、新規則の下では、その裁量は大幅に縮小されます。 文書が提出されなかったり、使用不可能と判断された場合、追加所得の%-10%~10ユーロ(最低5,000ユーロ)の課徴金が適用される可能性があります。 提出が遅れた場合は、最大100万ユーロの追徴金が発生する可能性があり、期限を1日超過するごとに最低100ユーロの追徴金が発生する。 さらに、書類を提出しなかったり、使用不可能な書類を提出したりすると、税務当局が課税標準を推定することになり、多額の追徴税額が発生する可能性があります。 推薦 ドイツ法人が関連企業とのクロスボーダー取引に関与している場合、特に未監査年度について、移転価格文書(マスターファイルおよびローカルファイルを含む)の作成にドイツで適用される基準値を見直すことを強くお勧めします。 […]