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ビジネス イタリア

How quickly can I set up a business?

約15~30日。

What is the minimum investment needed?

投資は、どのようなビジネスを立ち上げたいかによる。

ただし、S.r.l.(有限会社)設立のための最低資本金は1万ユーロ(特定の状況下では1ユーロ)、S.p.A.(株式有限会社)の場合は5万ユーロである。

How can I raise finance?

投資家は資本金の全額を拠出しなければならない。

S.r.l.およびS.p.a.の設立に際して、株主は純資産の最低25%を支払う必要があり、資産(有形、無形、債権)の設立には専門家による鑑定が必要である。

What are the legal requirements for setting up my business?

イタリアには、会社設立のための様々な法的形態があります。

以下は主な法的形式である:

– 個人事業主
– パートナーシップ
– シンプルなパートナーシップ:その主な特徴は、非商業的な営利活動のみを目的として設立できることである。 パートナーは、パートナーシップの債務に対して無限責任を負う。 この種の会社では、債権者はパートナーシップ資産または無限責任を負うパートナーの資産から支払いを受けることができる。
– 無制限パートナーシップ(S.N.C.):営利・非営利を問わず利用可能。 このパートナーシップの場合、最低資本拠出額はなく、パートナー全員が無限責任を負う。
– リミテッド・パートナーシップ(S.a.s.):リミテッド・パートナーシップ(S.a.s.):リミテッド・パートナーシップを利用することで、様々なレベルの事業義務の責任を負うパートナーシップを設立することが可能です。 この種のパートナーシップでは、2人のパートナーが存在する:
o i) フル・パートナー(「アコマンダタリ」):会社の管理・経営に責任を持ち、会社の債務に対して無限責任を負う。
o ii)有限責任組合員(「アコマンダンティ」):保有株式の範囲内でパート ナーシップの債務に責任を負い、パートナーシップの経営には関与しない。

株式資本のある会社:
  • 株式有限会社(S.p.A.):証券取引所への上場も可能なため、大規模な資本投資に最も適している。 この種の会社の特徴は、株主全員の有限責任と資本金の株式分割である。 当初の最低資本金額は50,000ユーロである。 伝統的な管理モデルでは、取締役は会社を管理するのが仕事である。 経営能力は、単独取締役または取締役会に帰属する。
  • 監査に関しては、監査役会(Collegio Sindacale)、監査法人または監査人の選任が義務付けられている。
  • 株式有限責任組合(S.a.p.a.):この会社では、経営権は取締役が持ち、取締役は会社の債務に対して無限責任を負う。 パートナーには2種類あり、1つは個人的かつ団結した責任を負うもので、もう1つは経営に関与しないもので、その責任は出資額に限定される。
  • 非公開有限会社(S.r.l.):有限会社よりも株式数の少ない企業向けの会社。 パートナーは、会社の負債について個人的に責任を負うことはない。 最低資本金は1万ユーロで、公証人による会社設立が必要。 S.r.l.s.という特別有限会社がある。 最低資本金1ユーロから設立可能で、設立費用はかからないが、所定の設立証書が作成され、会社の経営は株主のみに委ねられる。
What structure should I consider?

事業のためにどのストラクチャーを選択するかは、組織的な観点に加え、追求すべき目的、投入する資本、それぞれの法的タイプが伴う責任のレベル、様々な税務上の影響、会計や組織のコンプライアンスの複雑さといった観点に基づいて決定される。

What advice can you give me in regards to payroll and taxation requirements?

イタリアの税制は、主に以下の税金に基づいている:

– 法人所得税(IRES):企業や機関が生産するすべての所得は法人所得税(IRES)の対象となり、企業活動の範囲内で生産されるすべての所得はIRESの対象となる。 課税額に対して24%の税率が適用され、頭金2回と残金1回で支払わなければならない。
以下の企業および機関がIRESに責任を負う:
– 国内居住の株式資本会社、協同組合および相互保険会社。
– 国内に居住する会社および信託以外の公的・私的営利機関。
– 国内に居住する会社および信託以外の公的機関および民間の非営利機関。
– 信託を含む非居住者企業および機関(イタリア国内で生産された所得、またはイタリア国内に支店がある場合、法人格の有無にかかわらず)。
– 個人所得税(IRPEF):この税金は個人所得税で累進課税である。 この課税の要件は、法律で定められたカテゴリーのいずれかに該当する所得を保有していることである。 以下の者は納税義務がある:
– イタリア領土内に居住する自然人。
– イタリア国内に居住していない自然人。 イタリアの居住者とは、課税期間の大半において以下の条件の少なくとも1つを満たす自然人を指す:
o 国内に居住する人口の登録簿に登録される。
o イタリアに居住している。
o イタリアに居住している。
– 生産活動地域税(IRAP):生産活動を行う地域が徴収する地方税である。 以下の者がIRAPの対象となる:
– 会社所得を受け取る個人。
– 自営業から収入を得ている個人。
– ジョイント・ネーム・パートナーシップ、リミテッド・パートナーシップ、およびこれらに準ずるもの。
– 農業所得を受け取る農業生産者。
– IRESの対象となる事業体。
– 営利を目的としない公的機関、私的機関、行政機関。

付加価値税(IVA):この税金は、生産と貿易の特定の段階における商品またはサービスの価値の増加に対して、最終消費者に届くまで支払われる。 通常のVAT税率は22%である。

Is there anything else that I should know?

会社の監査が必要とされるのは

– S.p.A.
– S.r.l.は、2年連続で以下の限度額のいずれかを超えた:
– 総資産 4,000,000ユーロ
– 売上高 € 4.000.000
– 年間平均従業員数20
– 上場企業
– 銀行、証券会社、ファンド管理会社、規制金融機関。

監査は、”Collegio Sindacale “が実施することもできるし、監査法人(単独監査人)が実施することもできる(上場企業の場合は必須)。

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