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ビジネス ポーランド

How quickly can I set up a business?

ポーランドでの事業活動は、他の欧州諸国に見られるような形態で行 われる可能性があります。 利用可能な事業活動の種類は以下の通り:

1. 個人事業主(自営業)
2.民法上のパートナーシップ
3. 営利企業
– 資本会社(有限責任会社(sp. z o. o.)および株式会社(S.A.)。
– パートナーシップ(登録パートナーシップ)、専門パートナーシップ、有限パートナーシップ、合資パートナーシップ。
– 2021年7月1日以降、簡易株式会社(PSA)の設立も可能になる。
4. ポーランド国内の支店または駐在員事務所。

ポーランドでの活動開始日は、当社が希望する法的形態によって異なります。 この期間は、1~2日(個人事業主)から2ヶ月(資本会社)まで様々である。

What is the minimum investment needed?

投資額は活動の形態によって異なる。 個人事業主の形態で事業を行う場合、資本金は不要ですが、現在ポーラ ンドで最もポピュラーな事業形態は有限責任会社で、最低資本金は 5,000PLN(約1120ユーロ)です。

ただし、ポーランドでは2021年7月1日以降、最低資本金1PLNで簡易株式会社(prosta spółka akcyjna PSA)を設立することが可能になります。

この会社は、革新的な活動や新しい技術に投資する手段であり、電子機器やその他のコミュニケーション手段を使用するために必要な柔軟性を確保することを意味している。 その主な目的は、新興企業の発展を促進することだと予測されている。

How can I raise finance?

資金調達の可能性

– 銀行部門
– マザー・カンパニー・ローン
– かそう
– ビジネス・エンジェル

What are the legal requirements for setting up my business?

上記の通り、ポーランドには様々な事業形態が存在し、設立に必要な条 件も様々です。

最もシンプルな形態は個人事業であり、経済活動に関する中央登録・情報(CEIDG)に登録され、オンラインで手続きが可能である(電子署名が必要)。

すべての商法上の会社(資本およびパートナーシップ)は、全国裁判所登記簿への登録の対象となる。 資本会社や特定のパートナーシップの定款は、公正証書の形で締結されなければならない。 オンラインで会社を設立する方法もあるが、会社設立者による適格な電子署名が必要である。

有限責任会社は、ポーランドで最もポピュラーな商業会社であり、一人又 は複数の株主によって設立することが出来ますが、単独で有限責任会 社を設立することは出来ません。 設立者は自然人でも法人でもよく、国籍や設立地は問わない。 設立には、少なくとも5,000PLNの資本金が必要である。

前述の通り、ポーランドでは2021年7月1日以降、最低資本金1PLNで簡易株式会社(prosta spółka akcyjna PSA)の設立が可能となります。

What structure should I consider?

一人の経済活動(個人事業活動=個人事業主)は、最も単純な形態である。 登録も運営も複雑ではないので、小規模な活動を行う人には最も適した活動形態である。

登録パートナーシップは、例えば、ある業種のパートナーで、リスクの少ない中小規模の活動を行う場合に適している。 登録パートナーシップの利点には、より複雑な活動形態の場合よりも低コストであること、簡単な会計処理が可能であることなどがある。

有限責任会社は、ポーランドで最もポピュラーな商業会社です。 例えば、会社の業務に対する直接的な監督を維持し、リスクを出資分のみに限定したい(個人資産による責任を負いたくない)株主にとっては、適切な活動形態である。

株式会社は、大企業や株式市場への参入を計画している企業に適した活動形態である。 特定の活動(銀行、保険会社)については、強制的な活動形態となっている。

活動によっては、特定の法的形式での登録が必要なものや、特定の能力を有する者にその形式を留保するものもある。

例えば、弁護士、薬剤師、建築家など、いわゆるリベラル・プロフェッショナルのみがパートナーになれるプロフェッショナル・パートナーシップである。

また、活動の範囲によって制約が生じることもある。 活動の種類によっては、法律がCEIDGへの登録を規定していないものもある。 例えば、特定の動植物の栽培、保険・再保険、防火、労働組合、スポーツクラブなどである。

What advice can you give me in regards to payroll and taxation requirements?

雇用主は、就労開始後7日以内に社会保障機関(ZUS)の地方事務所に被雇用者の就労を報告する必要がある。

拠出金は毎月15日に前月分を支払うものとする。

法定労働時間は週40時間。 全国障害者リハビリテーション基金(PFRON)の財源として、賃金に税金がかかる。 この税金は、フルタイム従業員が25人以上の企業に適用される。 障害者を雇用したり、障害者を雇用している外部企業のサービスを利用したりすることで、この税金を軽減することが可能である。 この税額はさまざまで、次のように計算される。原則として雇用されるべき障害者の数*会社の平均月給* 40.65%。

個人所得税 PIT

ポーランドに居住する全ての個人は、ポーランドの源泉から生じる全ての所得に 対してこの税金を課されます。
この税金は毎月源泉徴収され、累進課税である。

社会貢献

(*) 限度額は2021年まで毎年更新される:157,770 PLN
(**) レートは毎年4月に改定される。 2020年4月~2021年3月の有効率は1.67%である。

法人所得税 CIT

– ベースレートは19%、
– 割引率9

企業は9%の軽減税率を適用できる:

1) 法人所得税法に規定される小規模納税者であること、すなわち、前年(2020年)の年間総所得が最大200万ユーロ(2020年10月1日のポーランド国立銀行(NBP)の平均為替レートによる9,031K PLNに相当)であること、および新会社であること;

2) 当該年度(2021年)の年間純利益が最大200万ユーロ(2021年1月4日のポーランド国立銀行(NBP)の平均為替レートによる9,097千PLNに相当)であること。

9%の軽減税率は営業利益にのみ適用され、資本取引には基本税率が適用される。

分割払いは、翌月の20日(小規模納税者や新規事業者が四半期制を採用している場合は、その四半期の20日)ごとに行われる。

法人所得税は毎年、会計年度終了後3ヶ月目の月末まで申告される。

付加価値税(VAT):

– ベースレートは23%、
– 割引率は8%、5%、0
– VATは翌月25日に支払う。
– 四半期ごとに、小規模納税者は、一定の基準に従って、四半期または月次のVAT制度を選択することができます。 VAT法に規定される小規模納税者とは、前年度(2020年)の年間総所得が最大120万ユーロの納税者を指し、これは2020年10月1日のポーランド国立銀行(NBP)の為替レートにより5,418千PLNに相当します。

その他の税金

配当金 19

利子19%(非居住者は20)

地域固定資産税

の各事務所 ポーランド
VATガイドを参照
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