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ビジネス スペイン

How quickly can I set up a business?

15~30日

What is the minimum investment needed?

投資はプロジェクトの規模によって異なる。 ただし、S.L(Sociedad Limitada-有限責任会社)の最低資本金は3,000ユーロ、S.A(Sociedad Anónima-有限責任会社)の最低資本金は60,000ユーロです。

How can I raise finance?

投資家は資本金の全額を拠出しなければならない

What are the legal requirements for setting up my business?

外国人投資家は何の制限もなくスペインに会社を設立することができる。

外国人投資家および非居住者取締役には、納税者番号の取得が義務付けられている。

What structure should I consider?

エスタブリッシュメント(海外事業の支店)

– 独立した法人ではなく、海外の親会社の延長である。
– スペインの事業に有限責任やリングフェンスはない
– スペインに恒久的施設がある場合、その恒久的施設からの利益にはスペインの法人税が課される。
– スペイン会社法に基づいて作成された親会社の会計帳簿を、たとえ海外で一般公開されていない場合でも、一般閲覧のためにCompanies Houseに提出しなければならない。

有限会社/有限責任会社(SA/SL):

-スペインの事業に対する有限責任とリングフェンシングの提供
-地元に根ざした企業であり、長い歴史を持つ企業である。
-会社の利益に対して支払われる法人税
-企業は、以下の条件のうち2つを2年連続で満たした場合、年次財務諸表の監査を受けなければならない:

3月31日
売上高、5,700,000.00ユーロを超える
貸借対照表の総資産が2,850,000.00ユーロを超える。
会社の平均従業員数が50人を超える

パートナーシップ(Sociedad Civil):

-会員(パートナー)は無限責任を負う
-利益は会員に配分され、会員はその利益に対して個人的に所得税を支払う。
-組合員の税務上の居住地と、LLPにおける利益の発生地によって、これらの利益がどの管轄区域で、どのように課税されるかが決まる。

What advice can you give me in regards to payroll and taxation requirements?

個人所得税

– スペインの居住者とみなされる納税者は、全世界所得に対してスペイン税の納税義務がある。
– スペインの現在の個人所得税率は18.5%~48%である。
– キャピタルゲイン税率は、居住者は19%~26%、欧州連合(UE)、アイスランド、ノルウェー居住者は19%、その他の地域居住者は24%である。

社会保障

– また、雇用者と被雇用者はスペインの社会保障(Seguridad Social)を支払わなければならない。 一般論として、現在の総支給額に占める従業員の割合は6,35%、雇用者の割合は29,9%である。
– スペインは、米国、EU諸国、その他多くの国との間で相互協定を結んでおり、これらの国の在外国民が定められた期間スペインに出向し、本国で社会保障費を支払い続ける場合、雇用者と被雇用者はスペインの社会保障費の支払いを免除される。

法人所得税

– スペインの現在の法人税率は25%である。
– 新設会社には低い税率が適用され、課税対象利益を得た最初の2年間に適用される:税率は15%である。

付加価値税

– VATは供給品に対する「物品サービス税」であり、標準税率は21%である。 事業が課税供給を行う場合、VAT登録を行わなければなりません。
– VAT課税事業者は、年間売上高が6,010,121ユーロ未満の場合は四半期ごとに、6,010,121ユーロを超える場合は月ごとにVAT申告書を提出する義務がある(大企業)。
– さらに、大企業は、発行および受領したインボイスに対応するVAT帳簿を、スペイン税務当局の電子オフィスを通じて電子的に提供することが義務付けられている。 提出期限は、請求書発行の場合は発行日から4暦日、請求書受領の場合は登録日から4暦日とする。

コンプライアンス要件

企業によるすべての税務申告書の提示は電子的手段によることが義務付けられ、そのためには電子証明書が必要となる。

Is there anything else that I should know?

CITにおけるR&DおよびTI税額控除

この税額控除は、課税期間中に発生した研究開発費および投資額の25%(特定の場合は42%)の税率で利用できる。

技術革新(TI)にかかった費用については、12%の税額控除が認められる。

上記の両控除は、納税総額の25%に制限されている(この制限は、R+DおよびTI支出および投資が納税総額の10%を超える場合、50%に引き上げることができる)。 ただし、超過分は翌年以降18年間繰り越すことができる。

さらに、R+D税額控除およびTI税額控除(キャッシュバック)については、納税者がこれらの税額控除を適用するのに十分な納税額がない場合、税務当局に還付を求めることができる。 このメカニズムを適用するためには、特定の要件を満たす必要があり、助言を得る必要がある。

駐在員にとって魅力的な税制

スペインに赴任し、居住することになった個人は、赴任後最初の3年間は非居住者として課税されることを選択することができる。 このような協定では、個人は所得総額に対して一律24%の税率で課税される。 上記の特典を受けるためには、以下の条件を満たす必要がある:1)過去10年間、スペインの税務上の居住者でないこと、2)スペインの税務上の居住者である企業または非居住者である企業のPEにスペインで勤務していること、3)スペインの非居住者所得税法に基づき、スペインで非課税所得を得ていないこと、4)個人の給与所得が600,000ユーロを超えないこと。

持株会社

スペインの税法は、持ち株会社を設立するのに非常に魅力的な場所であることを意味する。 スペイン持株会社の主な税務上のメリットは以下の通り:

– 配当金および株式処分により実現したキャピタル・ゲインの95%免除(子会社に適用される法人税の少なくとも5%および最低10%の参加);
– 非スペイン源泉の配当に対する源泉税の免除(ETVEs 企業)
– 支払利息の全額損金算入(一定の要件を満たす);
– 特定の州で設立された企業の株式資本発行、および株式対株式出資には資本税がかからない;
– 海外支店所得の95%免税(海外で同様の税金を納付し、税率が最低10%であることが条件)。この制限(5%免税)は、純収入が4,000万ユーロ未満で、企業グループに属さない企業には適用されない。ただし、2021年1月1日以降に設立されたスペイン居住者であるか否かを問わず、子会社から取得した場合は、3年間に限られる。

スペインの特別税制優遇地域

– カナリア諸島には、投資に対する優遇措置、税額控除、自由貿易地域などの特別な税制がある。

– バスク地方とナバーラ地方は、法人所得税に対する税率が低く、特定の税制が適用される。

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