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ビジネス イエメン

How quickly can I set up a business?

それはビジネスの形態による:

  1. 株式会社(公営・私営を問わず)の場合、当局からライセンスやその他の法的書類を取得するのに正式には15営業日かかる。
  2. 有限責任会社と個人事業主は、当局からライセンスやその他の法的書類を取得するために、公式には7営業日かかります。
What is the minimum investment needed?

事業の種類や活動規模によって異なるが、事業設立のための最低資本金は以下の通り:

以下の種類の企業については、公的な最低資本金規制は定められていない。 しかし、資本は企業の事業目的を達成するのに十分なものでなければならない:

  • 個人事業
  • 合名会社
  • 有限責任会社(LLC)

以下の種類の企業については、最低資本金を以下の通りとする:

  • 株式会社(公開)、(50百万ユーロ)
  • 株式会社 (非公開) (1,500万ユーロ)
  • 3,000,000ユーロ)
  • 外国企業の支店(USD30,000)
How can I raise finance?

投資家は、自己資金、またはベンチャー企業にパートナーを紹介することで、事業資金を調達することが期待されている。 通常、会社設立前に銀行の融資を受けることはできない。

What are the legal requirements for setting up my business?
イエメンでビジネスを立ち上げるには、以下のことを実行する必要がある:
  • 以下の法律の下で利用可能な事業体を選択する:
  • 商法と外国会社法の枝葉。
  • 投資法などの特別法、すなわち、すべての投資プロジェクトの活動を管理する独立機関である投資総局(GIA)に申請書を提出することによる投資プロジェクト会社の登録、またはイエメン共和国の1993年フリーゾーン法第4号に基づく登録で、法律で指定された活動のための特定地域に所在するもの。
  • 生産物分与契約(PSA)やガス開発契約(GDA)などの特別契約に基づく。
会社名の登録

会社の事業形態が決まり、関係当局から最初の承認を得たら、次のステップは、工業貿易省(MOIT)の商業登記簿に商号を登録することである。

ライセンス登録

MOITの承認を得た後、会社はイエメン商工会議所に登録され、産業貿易省と自治体で選択した事業形態に特有の必要な手続きを行うことになる。

所得税当局への登録

その後、2010年所得税法第17号および2001年売上税法第19号に基づき、イエメン税務当局に納税者として登録し、納税カードを取得する。 この登録は、会社が非課税であっても必要である。

社会保障庁への登録

その後、会社は社会保障総公社(GCSS)の社会保障当局に登録し、登録カードを取得するために、従業員の全リストを所定の書式で提出する。

ザカート(=宗教的慈善)の登録

同社はさらに、ザカート総局との協議を義務付けられている。 ザカート率は2.5775%だが、外国資本は当局にザカートを支払う必要はない。

What structure should I consider?

有限責任会社(LLC)は、当局がLLCの登録手続きを簡素化しており、イエメン人以外の投資家がイエメンの有限責任会社の100%所有権を保有できることから、外国企業や個人にとって好ましい事業形態と考えられている。 さらに、有限責任会社はその目的を達成するために十分な資本を持つ必要がある。 したがって、最低資本金は必要ない。

What advice can you give me in regards to payroll and taxation requirements?

2010年所得税法第17号およびその改正は、法人の所得および自然人の個人所得に対する課税を規定している。 付加価値税(VAT)については、2001年売上税法第19号が適用される。

法人税

標準的な法人税率は20%である。 国際通信サービスプロバイダー、たばこ製造業者、輸入業者は35%、携帯電話サービスプロバイダーは50%。 投資法に基づき登録された投資プロジェクトに対する税率は15%である。

個人所得税

給与所得税は、居住者個人には10%から15%の税率が適用され、非居住者にはイエメン国内での活動から得た所得に対して20%の税率が適用される。

固定資産税

不動産の賃貸価格に対しては、賃料の1カ月分に相当する額の年税が課され、土地や建設中の不動産、建設準備中の土地の売却収入に対しては1%の税金が課される。

源泉徴収税(WHT)

広く適用されるWHT税率は、イエメンでのサービスを利用するための居住者及び非居住者法人への支払いに10%である。

一般売上税(GST)

年間売上高が5,000万イエローまたはそれに相当する金額を超える企業は、消費税の登録を義務付けられている。 一般的な税率は5%だが、電気通信およびグローバル・システム・モバイル通信サービスには10%の税率が適用される。

社会保障

雇用主は国民または外国人従業員の給与の11%、従業員は7%を拠出する必要があり、つまり合計18%を社会保障一般法人(GCSS)に毎月支払うことになる。

報告

イエメンの会社規則に従って登録され、設立された会社は、イエメン共和国で普及している現地の法律と慣行に従って、監査済みの会計帳簿を提出する必要がある。 また、このような企業は、年度末から翌年4月30日までに法人税の年次申告を行う必要がある。 年次税務申告は、公認会計士による証明と監査済み財務諸表の添付が義務付けられている。

Is there anything else that I should know?
  • 一般的に、国内企業であれ外資系企業であれ、活動の種類に関係なく、あらゆる種類の企業は国際財務報告基準(IFRS)と国際会計基準(IAS)に従うことが求められている。
  • 銀行はIFRSとイエメン中央銀行が発行した指示を使用している。
  • イエメン政府は、すべてのセクターとプロジェクトにおいて外国投資を奨励し、7年間の営利税免除を認めている。
  • イエメンは決して豊かな国ではないが、石油、ガス、鉱脈が存在し、開発援助が大量に流入していることから、商機は存在する。
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